[ad#co-1]

古物商許可許可申請の際に必要な書類 -東京都-

東京都の古物商許可申請の必要書類は次の通りです。

 
個人
法人
申請書様式第1号その1(ア)
申請書様式第1号その1(イ)
役員が1名の場合は省略
申請書様式第1号その2
申請書様式第1号その3 インターネットで古物取引をする場合はURLを記入 インターネットで古物取引をする場合はURLを記入
住 民 票 申請者及び
管理者
各1通 取締役と監査役全員及び
管理者
各1通
身分証明書
誓 約 書
略 歴 書
登記事項証明書 1通
定款のコピー 1通
プロバイダ等からの資料のコピー インターネットで古物取引をする場合に必要 インターネットで古物取引をする場合に必要
営業所の賃貸契約書のコピー 営業所が賃貸物件の場合に必要 営業所が賃貸物件の場合に必要
委任状 代理人による申請の場合に必要 代理人による申請の場合に必要

上記のほか、建物の登記事項証明書、建物の使用承諾書、建物の見取り図などが必要になる場合があります。

古物商許可の必要書類は、申請の内容や申請書を提出する警察署によって異なりますので、事前にしっかりと確認する必要があります。

東京都の申請のポイント

副本の用意

東京都の申請の場合、申請書その1~その3までのコピーを用意して、副本として提出します。

略歴書や住民票などの添付書類については副本を提出する必要はありませんが、許可取得後届出などがある場合もありますから、その時に困らないよう、警察署に提出した書類は一式すべてコピーを取って保管しておきましょう。

賃貸借契約書

賃貸借契約書は賃貸契約の期間が少なくとも3か月あるものを用意しましょう。(期間1年以上の賃貸借契約書を求められることもありますので、事前に警察で確認しましょう)

また、最近バーチャルオフィスと呼ばれる施設を古物の営業所として申請する方が増えているせいか、事務所が本当に実在するかを確認されるケースがあります。営業所は実態のあるものを用意しましょう。

誓約書について

申請者又は法人役員のうち管理者を兼ねる者については、管理者の誓約書のみを提出。

その他申請書を作成する上の注意点

古物商許可は、申請書を提出する警察署や担当者によって審査の内容に差があるので一概には言えないのですが、申請書の再提出の手間を省くために、以下の点に注意することをお勧めいたします。

住所の記載について

申請書とともに住民票を提出するのですが、申請書の住所・氏名の記載と、住民票の住所・氏名の記載は一字一句同じ文字にしておきましょう。
また、法人の申請の場合には、登記事項証明書の住所の記載をそのまま申請書に転記するようにしましょう。

定款について

定款の末尾に、『以上は当会社の定款原本の内容と相違ありません。年月日 会社名 代表取締役氏名』を朱書きした上、会社の実印を押印しなければなりません。

法人の場合の登記事項証明書について

法人の登記事項証明書は、登記履歴全部事項証明書を取得しましょう(現在事項証明書は×)

また、役員が退任するなど、役員に変更が生じているにもかかわらず、登記をお忘れになっている場合には、変更登記をしておきましょう。

[ad#co-1]