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古物商許可の品目について

一口に「古物」といっても、古物営業法上は古物は13品目に分類されています。
古物13品目の解説はこちらを御覧ください。

古物商許可申請をする際は、13品目のうちどの品目を取り扱うかを申請書に記載する必要があります。

このうち、最も多く取り扱う予定の品目を「主たる取り扱い品目」として1つ選択し、この品目については許可取得後に青色の古物商標識を作成して営業所に品目を掲げなければなりません。

さらにこれ以外にも取り扱う品目がある場合は、「そのほかに取り扱う品目」として必要な品目の分だけ申請書に記載する必要があります。

13品目のすべてを取り扱うことはできるか

許可品目の数に制限はありませんので、13品目のすべてを取り扱うものとして古物商許可申請をすること自体は可能です。

ただし、申請の際になぜすべての品目について取り扱う必要があるかの説明を求められることがあります。

警察署での審査において、なぜこの品目を取引するのか、その品目についての取引経験はあるのか、品目が中古車の場合、駐車スペースを確保しているのか、顧客とのトラブルが起こる可能性があるのかなど、かなり細かくチェックされることがあります。

そのすべてについてきちんと警察署の担当者が納得しうる理由があるのであれば、許可は問題なくおります。

もっとも、営業所の近所で盗難が発生した場合には、警察から連絡や立ち入り検査を受けるケースがあります。取り扱いの品目が多ければ、その頻度も増えることでしょう。

実際、駅前で買取店舗を営業していると、近隣の都道府県からも警察官が頻繁に訪れて、古物台帳を確認していくことが多いという話を耳にします。

許可取得後の許可品目の変更は比較的容易な手続きであり、費用もかかりません。
当面の間取り扱う可能性のない品目については申請をしない方が無難です。

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