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古物商許可を法人でとるか個人でとるか

「会社の役員の一人(または店舗の売り場担当者)が個人で許可を取得すれば問題ないのではないか?」との質問をいただくことがあります。

しかしながら、これは認められません。

取引の主体が法人であれば、古物商許可も法人として取得する必要があります。

仮に個人で申請を出したとしても、申請の際に営業所を届け出て、開業後は営業所に古物営業の標識を掲げる必要があります。個人で許可を取得するのに、営業所を会社の住所とするのは、警察署で申請を通すのはなかなか難しいのではないでしょうか?

せっかく許可をとっても、無許可営業にならないように、法人で営業を始める場合はきちんと法人許可を取得して、安心して古物営業を続けられるように準備をしましょう。

個人事業で営業を始めるメリットもある

新規開業をするにあたり、個人事業として始めるか、法人を立ち上げて悩むこともあると思います。

確かに、法人を立ち上げると信用がアップするメリットはありますし、また法人を相手に取引をしようとすると法人を立ち上げるように指摘があることもあります。

しかし、一方で新規開業をすると事業開始2年間は消費税の免税を受けることができるメリットは無視できないものがあります。2年後に法人をすれば、さらにもう2年間消費税の免税を受けることができますから、個人事業で初めて事業が軌道に乗れば法人化をすることにもメリットがあるといえます。

法人成りの注意点

個人で古物商許可を取得した後に法人成りをする場合は、古物商許可は法人として新規に取り直さなければなりません。

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