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定款とは

法人で古物商許可申請をする場合、添付書類として法人定款のコピーを提出する必要があります。

定款とは、法人の目的,名称、所在地などの基本的な事項を記載した書面をいいます。

法人を設立する場合は、必ず定款を作成しているはずなので、古物商許可申請をする際は設立時の定款のコピーを提出すれば良いことになります。

古物商許可申請の添付書類として定款コピーを提出する場合は、定款の最後のページに「以上は当会社の定款原本と相違ありません 株式会社○○ 代表取締役 □□ 【会社印鑑】」の記載が必要となることが多いです。さらに、東京都ではこうした記載は朱書きすることが求められるので注意が必要です。

なお、会社設立後に上記の基本的事項を変更していることがあります。そうした場合は、変更時の臨時株主総会議事録のコピーも提出します。

会社の定款をなくした場合の対処

定款をなくしてしまった場合は、株主総会の決議により定款を新しく作り直すことができます。

会社設立時と異なり、公証役場で認証してもらう必要はありません。古物商許可を申請するにあたり定款をつくり直すときは、目的に古物営業を営む旨の記載を盛り込むことを忘れないようにしましょう。ただし、法人の登記事項証明書の目的欄に変更がある場合は、目的変更登記も必ず必要となります。

定款に最低限記載する事項について

定款に最低限必ず記載しなければならないとされる事項が定めらており、これを定款の定款の絶対的記載事項と呼びます。

定款の絶対的記載事項は以下のとおりです。

  1. 『目的』
  2. 『商号』
  3. 『本店の所在地』
  4. 『設立に際して出資される財産の価額又はその最低額』
  5. 『発起人の氏名又は名称及び住所』
  6. 『発行可能株式総数』

通常は、上記以外にも定款に様々な定めが記載されます。具体例は法務局のホームページに記載がありますので、そちらを参考にしてみてください。

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