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許可が取り消される場合

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。

No. 取消事由
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2) 欠格事由(ただし(7)を除く。)に該当することとなった。
(3) 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
(4) 3月以上所在不明となった。

古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。

通常、許可の取り消しや営業停止処分は、警察署からの度重なる指導を無視した場合に課される事が多いですが、古物営業法の確認義務を怠って盗品を買い取った場合などは、警告なしに課されることがあります。

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