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古物営業の管理者とは

古物営業法は、古物商は管理者に取り扱う商品が不正品か否かを判断するための技術又は経験を得させるよう、努めるように要請しています。

特に、自動車、自動二輪車、原動機付き自転車を取り扱う営業所の管理者については、不正品の疑いがある自動車等の車体、車体番号打刻部分の違法改造の有無を判断するのに必要な経験を有している方でなければなりません。

したがって、こうした自動車や自動二輪車を取り扱う場合はこうした経験を得るために民間団体等が行う講習を受講したり、中古車取引の経験を3年間以上経験することが求められることがあります。

また、古美術品を取り扱うとして許可申請をすると、担当者から商品の真贋の区別がつくか否かを質問されることがあります。

申請の際に警察官に確認される事項について

上記の通り、古物営業の管理者には、古物営業に関する一定の知識と経験が求められることがありますので、警察署の審査において、履歴書の記載などから古物営業の取引経験があるか否かを確認されるケースもあります。

特に、自動車や二輪車を取り扱う場合には、こうした取引経験等を厳しく確認されることもあります。

警察署や担当警察官によって確認事項もだいぶ異なりますが、申請の前には、管理者がこうした経験を有しているかをきちんと確認しておくと安心です。

管理者の兼任について

管理者は申請者本人や会社の取締役と兼任することが可能です。一方、監査役は管理者と兼任することはできません。

他方、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することは認められません。

管理者が欠けたとき

管理者が退職した場合には、直ちに新しい管理者を専任しなければなりません。

そして、管理者を変更した場合は、管理者の変更の日から14日以内に変更届を管轄の警察署に提出する必要があります。

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