スポンサーリンク
「古物」とは
次の3つは「古物」とされます。
- 一度使用された物品
- 未使用の物品で使用のために取引されたもの(新古品)
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
したがって、実際は一度も使用されていない物であっても、いったん人の手に渡った場合は全て古物とされます。
例えば、まだ封を開けていないお中元やお歳暮であっても、法律上は古物とされてしまいます。
古物は、法律により次の13種類に分類されます。
No. | 品目 | 具体例 |
---|---|---|
1 | 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など |
2 | 衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など |
3 | 時計・宝飾 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など |
4 | 自動車 | 自動車とその他部品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー)など |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品(タイヤ、サイドミラー)など |
6 | 自転車類 | 自転車その他部品(空気入れ、かご、カバー)など |
7 | 写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など |
8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など |
9 | 機械工具類 | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
10 | 道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など |
12 | 書類 | 古本、書籍類 |
13 | 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
リサイクルショップやアンティークショップなどの古物商を営む場合、取扱項目は以下の13種類を組み合わせることができます。取り扱い品目が何種類であっても警察署手数料は変わりません。
「古物」にあたらないもの
次の物品は「古物」にあたりません。
- 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、その物本来の使用目的に従って取引されたものではないため、「古物」には該当しません。
- 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、「古物」に該当しません。
スポンサーリンク