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古物とは

「古物」を買取販売する場合は古物商許可が必要となる場合があります。

古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

(※)「物品」とは

鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

警視庁ホームページ

古物商許可許可が必要な場合

古物に関する取引をするには、各都道府県の公安委員会の許可が必要とされています。無許可で営業すると、法律で罰せられ、刑罰が科される場合がありますから注意が必要です。

警視庁は、次のような行為をするときは古物商許可が必要としています。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • これらをネット上で行う

古物を買い取る場合には、原則的に古物商許可が必要となると考えておきましょう。

ただし、取り扱う物品が、金属原材料の場合など、「古物」に該当しないとされることから許可が要らない場合もあります。

許可はあっても無許可営業になりうるケース

古物商許可を持っていても、無許可営業となるケースがあります。このような場合にも古物商許可の取得が必要となります。

  • 法人の役員が個人で許可を取得していて、その人の許可で法人として営業を行っている場合
  • 親会社の許可で子会社が古物営業を行っている場合
  • チェーン店のフランチャイズに加入している事業者で、自社で古物商許可を取得していない場合
  • 他県の許可を取得していて、その許可で古物営業を行っている場合

こうした行為はすべて無許可営業ですから、速やかに営業所所在地で古物商許可を取得しましょう。

古物商許可許可が不要な場合

次の行為をする場合は古物商の許可は不要です。

  • 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が海外で買ってきたものを売る

自分の物を売る場合

古物商許可の制度は、主に買取りを規制することで盗品の流通を防止する制度です。

ですから、自分のものをネットオークション等で販売する場合は、古物商許可はとされています。

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

警視庁ホームページ

自分が売った相手から売った物を買い戻す

上記と同様の理由により、自分が販売したものを売った先から直接買い戻す場合は古物商許可は不要です。

お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。

警視庁ホームページ

無償でもらった物を売る

無償で貰った物については盗品が紛れ込む可能性が低いため、他人から無償でもらったものを転売する際は古物商許可は不要です。

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。

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自分が海外で買ってきたものを売る

海外で仕入れたアンティーク等を国内で販売する場合は古物商許可不要とされます。古物商許可の制度は国内の盗品流通を防止するための制度だからです。

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。

警視庁ホームページ

古物市場主(いちばぬし)許可が必要な場合

古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合は、古物市場主の許可が必要です。

※誰でも利用できるフリーマーケットを主催するときは古物市場主許可は不要でが、フリーマーケットでは古物の買取はできません。参加者が古物の買取を行わないよう、申し込み文書等に明記して参加者に周知徹底しておきましょう。

古物競りあっせん業の届出が必要な場合

インターネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届け出が必要です。

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