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許可の数について
許可は各都道府県の公安委員会ごとに取得しますので、同一の都道府県内にすべての営業所があるのであれば、許可はその都道府県で1つだけ取得することになります。
このことは、複数の品目を扱う場合であっても同様で、例えば東京都のA市で中古車販売を、B市で古本屋を営む場合であっても、許可は一つで構いません。ただし、扱う品目は営業所ごとに正しく届出を出しておく必要はあります。
また、同一の都道府県である限り、営業所の名称が全く異なるものである場合であっても、許可は1つだけで大丈夫です。たとえばA市で「リサイクルショップA」B市において「買取女王」のように、営業所ごとに全く異なる店名をつけることもできます。
なお、許可取得後に営業所を追加した場合は、同一都道府県であれば新規の許可は不要であることは既に述べたとおりですが、警察署には営業所の追加の届出を忘れずに出しましょう。
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