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「古物」とは

次の3つは「古物」とされます。

  • 一度使用された物品
  • 未使用の物品で使用のために取引されたもの(新古品)
  • これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

したがって、実際は一度も使用されていない物であっても、いったん人の手に渡った場合は全て古物とされます

例えば、まだ封を開けていないお中元やお歳暮であっても、法律上は古物とされてしまいます。

古物は、法律により次の13種類に分類されます。

No. 品目 具体例
1 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
2 衣類 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
3 時計・宝飾 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
4 自動車 自動車とその他部品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー)など
5 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品(タイヤ、サイドミラー)など
6 自転車類 自転車その他部品(空気入れ、かご、カバー)など
7 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8 事務機器類 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
9 機械工具類 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
10 道具類 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11 皮革・ゴム製品類 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など
12 書類 古本、書籍類
13 金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

リサイクルショップやアンティークショップなどの古物商を営む場合、取扱項目は以下の13種類を組み合わせることができます。取り扱い品目が何種類であっても警察署手数料は変わりません。

「古物」にあたらないもの

次の物品は「古物」にあたりません。

  • 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、その物本来の使用目的に従って取引されたものではないため、「古物」には該当しません。
  • 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、「古物」に該当しません。

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