海外でアンティークや中古車を仕入れて、日本国内に輸入する場合や、日本で仕入れた中古品を海外へ輸出する場合には、古物商許可が必要となる場合があります。
許可が必要となるケースと不要であるケースについて、海外取引の形態ごとに見てみます。
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古物の海外取引のパターン
海外で買い付けた中古品を日本国内で販売する場合
海外で仕入れた中古品を国内に輸入する場合は、古物商許可は不要です。
なぜならば、そもそも古物商許可は古物の買取を規制しすることで、盗品の流通を防止することを目的とする制度ですから、海外で商品を仕入れた場合は日本の法律で古物を規制することはできません。
ですから、海外で古物を仕入れて日本国内で販売する場合には、古物商許可は不要となります。
国内の輸入商社から古物を仕入れる場合
海外から輸入した中古品であっても、国内の輸入業者を経由して仕入れる場合には、古物商許可が必要です。
この場合は、日本国内で中古品の買取をしていることと同視されますので、海外の中古品であっても古物商許可が必要となる取引とされます。
国内で買い取った中古品を海外に輸出する場合
国内で買取をする場合に該当しますので、当然古物商許可が必要となる取引に該当します。
古物の輸出入のまとめ
以上のように、古物商許可の要否は買取が国内で行われるか、それとも海外で行われるかによって、古物商許可の要否を判断することができます。
上記の分類に当てはまらない場合や心配な点がある場合は、予め最寄りの警察署の生活安全課防犯係に問い合わせをしましょう。
古物商許可以外にも必要となる許可の確認
古物の輸出入を行う場合、取り扱う物によっては古物商許可以外の許可が必要となる商品もあります。
例えば、酒類の輸出入を行う場合は酒類販売業免許がなければ取り扱うことができません。
また、テレビ等の家電製品を国内で仕入れて海外に輸出する場合は、廃棄物の輸出入の手続きが必要となる場合もあります。
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