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古物商許可は都道府県ごとに必要となる

古物の買取販売を行う場合は、営業所の所在地の都道府県の公安委員会から古物商許可を受ける必要があります。

複数の営業所がすべて同一の都道府県内にある場合、例えば、東京都のみに営業所が存在する場合は、東京都公安委員会の古物商許可が必要になります。この場合、古物商許可証は東京都公安委員会から1つのみ発行されます。

一方、東京都と千葉県に営業所が存在する場合は、東京都と千葉県の両方の公安委員会の許可が必要です。この場合は、古物商許可証は東京都と埼玉県の合計2つ発行されます。

古物商許可の申請窓口となる警察署

各都道府県公安委員会への古物商許可申請の窓口は、各都道府県ごとの主たる営業所の所在地の管轄警察署とされています。

警察署の管轄地域は、自動車の車庫証明を受ける警察署の管轄と同じです。各警察署のホームページで確認するか、あるいは最寄り警察署に電話をすると確認できます。

申請や相談は予約が必要

警察官は、一人で多くの業務を担当していることが多く、古物の許可の担当者不在で席を外していることも多いです。

警察署に突然訪れても担当者がいないのでまた来るようにと言われてしまうことも多いので、申請や相談をする場合には、まずは警察署に電話連絡をして日時の予約をいれるのがおすすめです。

申請当日について

古物商許可申請は、警察署の生活安全課防犯係が担当しています。

申請当日は、直接防犯係に向かうのではなく、まずは総合受付窓口に一言声をかけた方がよいです。
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