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申請者が外国人のケースについて
外国人の方が古物商許可申請をする場合、申請する法人の役員等や営業所の管理者に日本在住の外国人の方がいる場合は、在留資格に制限がある場合があります。
たとえば、東京都で古物商許可を取得しようとすると申請者の在留資格が審査の対象になります。
一方、埼玉県のように在留資格は審査の対象とならず、古物商許可法の他の要件を満たせば許可を受けることができる自治体もあります。
古物商許可を取得できる在留資格
- 投資・経営(※1)
- 永住者
- 日本人配偶者等
- 定住者
- 平和条約関連国籍離脱の子
- 人文知識・国際業務(※2)
- 企業内転勤(※2)
(※1)在留資格が投資・経営の場合は、営業所の管理者として認められない自治体があります。
(※2)在留資格が、人文知識・国際業務及び企業内転勤となっている場合は、別途、「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付する必要がある自治体があります。
その他、申請書を提出する都道府県により、提出書類が異なるケースもありますので、事前にご確認ください。
こうした制約は、日本在住の外国人が日本において就労資格があるか否かを確認するためのものですので、外国在住の外国人が取締役や監査役になっている場合はこのような制約はありません。
もっとも、外国在住の外国人については住民票がでないことから、公共料金の請求書のコピーや郵便物等のコピーを住所確認資料として提出すよう求められることが多いです。
外国人の申請の注意点
東京都申請の場合、住民票に在留資格・在留期間・在留カード番号等の記載が求められます。
また、これも東京都の場合ですが、外国人には戸籍がないため戸籍に関する書類である「身分証明書」が添付できないことから、身元保証人の保証書の提出が求められます。
さらに、『登記されていないことの証明書』の本籍または国籍の記載の欄に、国籍の記載が必要となりますので、忘れずに記載しましょう。
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