バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商許可申請をする際の注意点について、以下で見てみましょう。

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バーチャルオフィスでは申請するべきではない

バーチャルオフィスとは、事業を行う場所の住所のみを貸すサービスのことを指します。

サービスによっては、郵便物の転送サービスや電話応対サービスも行うものもあるようですが、それぞれの利用者の事務スペースが実際にあるわけではありません。

たとえば、通常の仕事は自宅などで行うけれども、会社の本店登記は都内の一等地で行いたいといった場合には、こうしたバーチャルオフィスを利用される会社も多くあります。

しかしながら、こうしたバーチャルオフィスは事務所としての実態がないことに特徴があるサービスですから、古物商許可申請に求められる営業所としての実態を備えていない事になります。

神奈川県など、営業所の賃貸契約書の提出を求めない自治体であっても、バーチャルオフィスでの申請は認めていません。

もし、許可証をうけることができたとしても、後日バーチャルオフィスでの申請であったことが発覚された場合には、古物商許可の取消し事由になりかねません。もしこれに該当してしまうと、今後一定期間古物商許可を受けることができなくなってしまいます。

ですから、バーチャルオフィスで古物商許可申請を行うことは絶対に避けるべきといえます。

レンタルオフィスでの古物商許可取得は場合によりけり

バーチャルオフィスとことなり、レンタルオフィスは営業所としての実態を備えているわけですから、古物商許可が取れるケースもあります。

たとえば、各部屋ごとに壁とドアで区切られている場合であって、賃貸契約書が提出できる物件であれば、東京都であっても古物商許可が取れる可能性があります。

ただし、実際に許可が取れるか否かは所轄の担当者の判断によって異なる可能性があります。ですから、レンタルオフィスで古物商許可を取る場合は、事前にオフィスの図面と契約書の雛形を警察署に持参して確認をしてもらうとよいでしょう。

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