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許可申請の際に確認される定款目的の記載
古物商許可申請の際に、定款及び会社登記事項証明書の「目的」の欄に、古物営業を営む旨の記載がないと、申請を受け付けてもらえない事があります。
定款の記載について
法人を立ち上げる際に、必ず「定款」を作成しているはずです。
最近は、CD‐Rの中にPDFファイルが入っていて、そのファイルが定款本体であることも多いのですが、昔からある会社ですと公証人の認証文が入った紙の定款があるはずです。
目的欄の記載は、こうした会社の定款の頭の部分、第2条や第3条に記載されています。
定款は、株主総会の決議があれば変更可能ですから、会社設立後に定款が変更されていることも多いです。
そうした場合は、臨時株主総会着録のコピーをもとの定款と併せて現行定款とすることもできますし、あるいは定款を最新の状態に書き換えることもできます。
会社の登記事項証明書
定款のある一定の箇所を変更した場合、変更登記を行わなければならないことがあります。
会社の目的を変更した場合も、会社の変更登記義務がありますので、もし以前会社の目的を変更したことがある場合は、会社登記の目的欄の記載もそれにともなって変更されているはずです。
もっとも、定款は変更したものの目的変更登記を行っていないという可能性もなくはないので、定款の記載と会社登記の記載があっているか、確認をしておくとよいです。
目的の記載の具体例
通常、「古物営業法に基づく古物の売買」と記載すれば問題ありません。
警察官が持っている業務マニュアルには、「中古品の買取及び販売」の記載が認められなければならないと記載されていることがあり、「中古品の販売」、「中古品の買取」、「古物商」だけでは足りないと指摘されることがあります。
「中古品(又は自動車、美術品等の物)」「買取り」「販売」の3つの意味が読み取れる記載をしておくと安心です。
目的追加の変更登記に時間がかかる場合
目的変更登記をするのには時間と手間がかかりますので、警視庁では「今後速やかに目的変更登記を行う」旨が記載された確認書を提出すれば、目的変更登記が済んでいなくても許可申請を受け付けてもらうことができます。
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