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古物商営業の本人確認義務について
古物商が古物の取引を行った場合は、相手方の本人確認義務や取引の記録義務があります。
もっとも、対価の総額が1万円未満の取引ではこのような確認義務や記録義務が免除されるケースがあります。
本人確認義務の範囲について
古物の販売の場合
本人確認義務なし。
古物の買取りの場合
対価が1万円未満の場合は、本人確認義務が免除されるケースがあります。
対価の総額が1万円以上 | 全ての古物について本人確認義務がある。 |
対価の総額が1万円未満 | ゲームソフト、自動二輪車、原動機付自転車(部品を含む)書籍、CD、DVDの買取りには本人確認義務有り。 上記以外は確認義務免除。 |
さらに、上記の古物営業法上の規制のほか、各都道府県において青少年保護育成条例により未成年者からの古物の買い取りに制約が課されていることがあります。
具体的には、未成年者から古物を買い取る場合は、親の承諾書の提出をもとめなければならないなどの規制がある自治体があります。
また、民法においても、未成年者が行った取引は親が後から取り消しができる旨の記載がありますので、この点からも親の承諾書をあわせて受け取る必要があります。
取引記録義務の範囲について
古物の販売の場合
対価の総額が1万円以上 | 美術品類、時計・宝飾品類、自動車並びに自動二輪車及び原動機付き自転車(部品を含む)の場合は取引記録義務有。 ただし、自動車の売却の際には相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記録は不要。 |
対価の総額が1万円未満 | 自動二輪車及び原動機付き自転車の場合のみ取引の記録義務があり。 |
古物の買取りの場合
対価の総額が1万円以上 | 全ての古物について記録義務がある。 |
対価の総額が1万円未満 | ゲームソフト、自動二輪車及び原動機付き自転車、書籍、CD、DVDの場合は取引記録義務有。 |
記録の保存
古物の売買の記録は、記録した日から3年間営業所に保存しておかなければなりません。
この義務に違反すると、刑罰が科されるおそれがあります。
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