スポンサーリンク

古物営業を始めるには、営業所を確保する必要があります。営業所には、買い取り業務や事務作業を行うための一定のスペースを確保することが求められます。

営業所とは

古物営業における営業所とは、古物の買い取りの窓口という意味だけではなく、事務手続きなどの業務を行う場所という意味もあります。

以前は、インターネットのみの取引であれば営業所は登録不要であるとされるケースもあったようですが、最近は、少なくとも東京都では営業所の登録は必須であると考えて置く必要があります。

つまり、インターネットで取引する場合でも、日ごろの事務を行うスペースは確保するべき、というのが最近の警視庁の見解です。

営業所は複数あっても構わない

営業所は同一の都道府県であればいくつ設置しても構いません。ただし、各営業所ごとに1名管理者を配置しなければなりません。

一方、営業所が他県にまたがる場合は、それぞれの都道府県ごとに許可が必要となります。

営業所として認められるための条件

場所さえ指定すれば、どこでも古物商許可が取れるわけではありません。一定の条件をクリアして初めて古物商許可の営業所とすることができます。

こうした営業所の設置基準を以下で見てみましょう。

営業所としての実態があることが必要

営業所は実際に事務所として機能することが求められます。

バーチャルオフィスは営業所としての実態を備えていない架空の空間ですから、そこを営業所として許可申請を行うと、警察署で営業実態のな虚偽の申請をしていると疑われても仕方ないのではないでしょうか?

虚偽の申請は刑罰が科されることもありますので、十分に注意してください。

営業所の使用権限があることが必要

営業所とする場所は、「許可を申請する方」が使用する権利を持っていなければなりません。

ですから、会社の社長が個人で借りている物件は、そのままでは会社の許可申請に使用することはできません。

こうした使用権限があることの確認資料として、自社物件(持ち家)については建物の登記簿謄本や建物を購入した際の売買契約書のコピー等の提出を求められることがあります。

賃貸物件では、賃貸借契約書のコピーを提出します。

ただし、居住専用の賃貸物件の場合は、賃貸契約書のコピーのほか、建物オーナーの事務所使用承諾書を提出するように求められることが多いです。

また、マンションのような通常居住専用とかんがえられる集合住宅の場合は、マンション管理組合からの使用承諾書の提出まで求められることがあります。

営業所の独立性を有していること

他社と共同使用しているスペースでは、そのままでは許可が取れないことが有ります。

同じフロアに複数の法人が入居している場合は、どの部分が申請会社のスペースかを決めて、可能であれば簡単なパーティションなどで区切っておくと許可申請の受付がスムーズです。

レンタルオフィスでの開業

レンタルオフィスであるからといって、古物商許可の営業所とすることができないというわけではありません。

ただし、営業所の確認書類として賃貸借契約書等の提出しなければなりません。

営業所はある程度継続して使用することが求められますので、最低でも数か月以上の賃貸借契約期間が必要となります。(東京都の場合)

そして、ほとんどのレンタルオフィスで交わす契約書は、賃貸借契約書ではなく、短期使用許諾契約書であることが多いようです。

ですから、レンタルオフィスでの申請は、少なくとも東京都では受理してもらえない可能性が高いといえます。

もっとも、神奈川県のように賃貸借契約書の提出が求められない県もありますから、こうした県で申請する場合はレンタルオフィスであっても申請が受理されることもあります。

ご自身が申請書を提出する都道府県では、賃貸借契約書の提出が必要となるか、また、お手持ちの契約書でも申請が受理されるか否か、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

知り合いの家を借りる?

あと、よくある質問が自宅から離れた親戚や友人の持家を営業所として登録するケースです。

自宅が賃貸の場合であって、大家さんの承諾が得られない場合の苦肉の策なのでしょうが、これも、自宅から離れた遠く場所に営業所があると、なぜここに営業所を設置するのかを警察署で問い詰められることもあるでしょう。

現地に住んでいる人を名ばかりの管理者を配置するなどして古物商の営業所としての外見を作り出しても、実際に警察署に許可申請書を持参する際に、申請を受け付けてもらえないことがあります。

警察による営業所の確認方法について

許可の申請を出した後、東京都の場合は、警察官による室内現地確認が行われるケースは稀です。ただし、建物の外から物件を確認することはあるようです。

これが他県であると事情は異なり、審査期間中に警察官による立ち入り調査が行われたり、営業開始後に警察官が営業所に予告なしで訪問して、営業所の調査や古物台帳の有無のチェックが実施されることもあるようです。

ただし、これは警視庁の営業所の確認が適当であるという意味ではなく、警察署によっては、営業所内の見取り図の提出を求められたり、外観の写真の提出を求められるケースもあります。

場合によっては、営業所の賃貸借契約書、大家の使用承諾書だけではなく、建物の登記簿の提出まで求められるケースもあります。

申請する前にこれらの書面が必要かを事前に確認することが望ましいとも思えますが、事前にわざわざ「この書面は必要ですか?」と警察官に質問すると、大抵のケースで「必要です」と返答されてしまい、困ることになるでしょう。

ですから、「建物の賃貸借契約書のほかに、何か書面は必要ですか?」など、多少ぼかして質問して、警察官と事前調整をしておきましょう。

スポンサーリンク