警察署から古物商許可証を受けたときは、許可申請の際に主として取り扱うものとした品目については、営業所の見やすい位置に古物商許可標識(青い標識です。)を掲げなければなりません。
古物商に必須となる古物商許可標識について、以下で詳しく見てみます。
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古物商許可標識の様式
古物商許可標識は、法律で様式が定められています。この様式を満たしていないものを掲げても、標識を掲げる義務を果たしているとはいえないので、様式をしっかりと確認をしておきましょう。
標識の様式
- 縦8cm、横16cm。
- 材質は金属やプラスチックなどの耐久性のある材質で造られていること。したがって紙で作ったものは不可。
- 色は紺色の地に白い文字を使用。
- 許可番号を記載すること。
- 下部に許可を受けた者の氏名または名称を記載する。
- 主に取り扱うものとして申請した許可品目を記載する。
品目の表示について
主に取り扱う品目については、標識に表示する際の記載方法のルールがあります。
- 美術品類:「美術品商」
- 時計・宝飾品類:「時計・宝飾品商」
- 自動二輪車および原動機付自転車:「オートバイ商」
- 自転車類:「自転車商」
- 写真機類:「写真機商」
- 事務機器類:「事務機器商」
- 機械工具類:「機械工具商」
- 道具類:「道具商」
- 皮革・ゴム製品:「皮革・ゴム製品商」
- 金券:「チケット商商」
※ただし、各都道府県公安委員会によって異なるルールがある場合があります。
標識の入手方法
古物商許可標識は、いくつかの入手方法があります。様式を満たしていればどこから入手しても問題ありませんが、警察署によっては購入場所を指定してくる場合があります。
警察署・防犯協会
警察署や防犯協会で購入する場合は、許可番号はシール式、許可業者は手書きのものが交付されることが多いです。
金額としては、4千円~5千円程度であることが多いです。
市販品
標識はインターネットや町の看板屋などでも入手できます。
この場合は、許可番号や業者名称はプリントしてもらえるはずです。
また、材質も様々な物がありますので、見栄えが気になる場合は市販品を購入するのがおすすめです。
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