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古物商許可の欠格事由

次の欠格事由に該当する方は許可が受けられません。

No. 欠格事由
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
(2) 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない方

・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑

・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑

※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3) 住居の定まらない方
(4)

古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない方

※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5) 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
(6)

営業について成年者と同一能力を有しない未成年の方

※ 未成年の方であっても、婚姻している方や古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7)

営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のあるもの

※ 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。

(8) 法人役員に、(1)~(5)に該当する方がいらっしゃる場合

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