古物台帳とは

古物商には、古物台帳に取引を記録しておく義務があります。
もし、古物台帳を用意していなかったり、古物台帳に必要な記録を記載していなかった場合には、『6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰を受けることがあります。

古物台帳のサンプル

古物台帳は市販のものを使用してもよいですし、決められた項目が記載されていれば、自分で用意したものを使用しても構いません。

古物台帳は、原則的に紙で管理する必要がありますが、パソコンで管理して警察官の求めに応じて速やかにプリントできる設備が整えられていれば、エクセル等で管理することも認められています。

古物台帳のサンプルを用意しましたので、必要に応じてアレンジして使用してください。

一覧形式

取引を一覧形式でまとめる形式の古物台帳のサンプルです。

古物台帳 一覧形式

伝票形式

1件の取引に一枚の伝票を古物台帳とする場合のサンプルです。

古物台帳 伝票形式