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古物商の防犯三大義務

古物商には、法律で定められた様々な義務が課されています。そのうち、最も重要な義務は、「取引相手の確認義務」、「不正品の申告義務」、「帳簿への記録義務」であり、この3つの義務は防犯三大義務と呼ばれています。

こうした義務に違反すると、刑罰を科されたり、営業停止処分の対象となることもあり得ます。古物商の義務をきちんと認識し、法律違反の無いように注意しましょう。

取引相手の確認義務

古物商は、古物の買受、交換、売却、交換の受託の際に、原則的に以下のいずれかの方法で相手方の身元を確認しなければなりません。

相手方の確認義務を怠ると、懲役6か月以下又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

1.免許証等の証明書による本人確認

運転免許証、国民健康保険被保険者証等により、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認する必要があります。

これらの身分証明書のコピーの提示をもって本人確認を行うことはできません。偽造のおそれがあるからです。

2.署名文書による確認

証明書等による確認ができない場合には、相手方から面前でその住所、氏名、職業、年齢を自署してもらいます。

3.非対面取引での確認

インターネット等での取引の場合には、相手方の印鑑証明書、本人限定受取郵便の発送等の方法により本人確認をする必要があります。

不正品の申告義務

古物商は、古物の買受、交換の際に当該古物が不正品の疑いがあるときには、直ちに警察官にその旨を申告する必要があります。
この義務に反した場合の罰則はありませんが、行政処分の対象にはなります。

帳簿等への記録義務

古物商は、売買や交換、又は売買や交換の委託をうけた際に、一定の例外を除き、定められた事項を記録する義務があります。
記録した事項は、最終記録日から3年間、営業所に保管しておく必要があります。

この義務に反した場合、懲役6か月以下又は30万円以下の罰金が科されます。

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